プライベートレッスン,外国人と結婚・・氏の変更について

Q. プライベートレッスン,外国人と結婚・・氏の変更について

結論:奥さんが新しい戸籍を作るケースが多い ご結婚おめでとうございます!

この記事の執筆・監修

岡田 真作(有限会社ワイアールシー 取締役 / 成人教育研究者)

横浜国立大学大学院にて「大人の学習継続」を研究し、人との交流が学習効果を高めることを実証。その学術的知見と長年の英語教育・留学支援の実績を融合し、挫折せず楽しく続けられる独自の学習カリキュラムを展開。「今度こそ英語を話せるようになりたい」という受講者の目標達成を強力にサポートしています。


53.外国人と結婚・・氏の変更について


アメリカで外国人と結婚した者です。
結婚した際に、氏の変更届けも提出しました。
その際、領事館の方からご説明いただいたところ、 私の場合、主人が台湾とアメリカの二重国籍であるために 主人の台湾の氏「李」ではなく、アメリカの氏「Lee」のカタカナ表記「リー」が 私の新しい戸籍上の名前になるとのことでした。
できることであれば、「李」に変更手続きを取りたいです。



A.


奥さんが新しい戸籍を作るケースが多い


ご結婚おめでとうございます!
「アメリカで外国人と結婚した」というのは、今はアメリカ住まいでしょうか?そして彼氏は台湾とアメリカの二重国籍を持っているので元々日本の戸籍はないってことですよね?
普段国籍は日本でもなくて日本永住の外国人でもない方は日本の戸籍を自分で作れません。
おまけにアメリカでは戸籍のシステムがありません。
それで、日本国籍の女性とアメリカ国籍の男性が結婚すれば奥さんが新しい日本の戸籍を作るケースが多いです。
その新しい戸籍を作った時に旦那さんの名字で登録して、その後旦那は奥さんが作った戸籍に入る。
こうして、まず 奥さんが新しい戸籍を作って、その時に名字を「李」で登録すれば大丈夫はずだと思います。


しかしそれでも旦那さんはアメリカの国籍も持っているので、これでも旦那さんの方の名字がそのまま「リー」で残っている可能性があります。
後は現在アメリカに住んでいるのなら、書類を送るだけで新しい戸籍を作れるかどうかも区役所・市役所によります。
一度行かなくてはならない場合もあるので、登録しようと思っている区役所・市役所に連絡してみた方もいいと思います。



アドバイスどうもありがとうございます。
領事館の方のお話だと、もし主人の国籍が台湾のみであれば、私の結婚後の新戸籍は「李」になるけれど、アメリカとの二重国籍保持者との結婚の場合はアメリカが優先となって、カタカナ 表記になるとのことでした。
家庭裁判所に書類を提出するなどして、「李」にすることができるのか。 調べてみないといけないですね。
ありがとうございました。



例文とリアルなニュアンス

"I'd like to register my family name as ~."(苗字を〜として登録したいのですが)は役所での相談に使える表現です。

"dual citizenship"(二重国籍)のような制度用語も知っておくと手続きがスムーズです。

類似表現との違い

  • koseki(戸籍):日本独自の家族登録制度、海外にはない概念
  • dual citizenship(二重国籍):複数国の国籍を同時に持つ状態
  • family register creation:国際結婚の際に配偶者が新戸籍を作るケースが多い

監修者より一言:国際結婚に伴う手続きは複雑ですが、役所へ直接問い合わせる際に使う英語のキーワードを知っておくと安心です。使ってみることで一気に定着します。当スクールでは、こうした生きた英会話を楽しめる実践的なレッスンを提供しています。

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